労働保険の事業終了時(廃止手続)について
事業を廃止した場合や労働者がいなくなり、今後も適用事業に該当することがない場合は保険関係が消滅します。この場合、労働保険の保険料は概算で申告・納付する仕組みになっていますので、保険関係が消滅してから50日以内に「確定保険料申告書」を事業所を管轄する労働基準監督署、都道府県労働局又は日本銀行(代理店、歳入代理店、(全国の銀行、信用金庫の本店または支店、郵便局)を含む)に提出し、申告・納付してある概算保険料を清算する必要があります。
継続事業の場合は確定保険料申告書と概算保険料額が確定保険料より多い場合は労働保険還付請求書を提出します。
一括有期事業の場合は確定保険料申告書の他に一括有期事業報告書と一括有期事業総括表を、概算保険料額が確定保険料より多い場合は労働保険還付請求書を提出します。
労働保険について参考条文等
<参考条文>労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第五条 保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。
第十九条 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の六月一日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日)から五十日以内)に提出しなければならない。
労働保険の事業終了時(廃止手続)の手続き
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