労働保険の各種変更について
労働保険適用事業の事業主は事業所の名称や所在地等が変更になった場合、労働保険に関わる事項の変更について所轄の労働基準監督署長もしくは新しい事業の所在地を管轄する労働基準監督署長に届出をしなければいけません。
例えば、労働保険名称所在地変更届は事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地に変更があった場合や事業の名称及び事業の所在地に変更があった場合、事業の種類に変更があった場合、建設業の工事期間等、事業の予定された期間に変更があった場合に変更があった日の翌日から起算して10日以内に届けることになります。
代理人が変更になった場合は労働保険代理人選任・解任届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に、被一括事業の名称や所在地に変更があった場合は継続一括変更申請書を指定事業を管轄する労働基準監督署長に届け出ることになります。
<他の都道府県に事業所の所在地が変更になった場合>
他の都道府県に事業所の所在地が変更になった場合は一旦、保険関係を清算して新たな所在地で労働保険番号を新規に取得する必要があります。よって、手続としては変更前の事業所を管轄する労働基準監督署等で確定保険料を申告納付することによって労働保険の廃止の手続をし、変更後の事業所を管轄する労働基準監督署等で保険関係成立届を提出し、概算保険料を申告納付することになります。
<法人の代表者が変更になった場合>
労働保険では法人の代表者が変わったからといって、法人の名称等が変更にならない限り、特に変更の手続きは必要ありません。ただし、個人事業主が変更になった場合は登録自体が「○○屋 丸丸太郎」となっていますので名称に変更が生じます。よって労働保険名称所在地変更届の届け出が必要になってきます。
労働保険について参考条文等
<参考条文>労働保険の保険料の徴収に関する法律
第四条の二
2 保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。
<参考条文>労働保険の保険料の徴収に関する法律施行規則
第五条 法第四条の二第二項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 事業の名称
三 事業の行われる場所
四 事業の種類
五 有期事業にあつては、事業の予定される期間
<参考条文>労働保険の保険料の徴収に関する法律施行規則
第七十三条 事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。
2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、代理人選任・解任届(様式第二十三号)により、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。代理人選任・解任届に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたときも、同様とする。
労働保険の代表的な変更の手続き
<スポンサードリンク>