事業所の所在地が変更になった場合の届として「労働保険名称所在地変更届」があります。この届出は同一局内での移転の場合に使います。他府県に移転する場合などは確定清算が必要となり、新たに移転先で保険関係成立届と概算保険料申告書を届けることになりますので、この「労働保険名称所在地変更届」は必要ありません。なお、所在地の変更の場合は変更後の労働基準監督署等に届け出ることになります。
今回の記載例は同一管轄内での移転ということで掲載しています。別段気をつけるようなことはないですが、この「労働保険名称所在地変更届」は変更があるところの記載だけでいいので、変更のないところについて記載する必要はありません。
変更が所在地だったら所在地の変更についてのみ記載します。もちろん労働保険番号や変更理由、変更年月日等は記載漏れのないようにしましょう。
<労働保険名称所在地変更届記載例>
上記記載例は同一管内での移転を例にしており、△丁目から○丁目に住所を変更したという想定になっています。
右下の事業主欄は変更後の住所を記載して記名押印します。