労働保険の継続一括について
労働保険の保険関係は原則として適用事業単位に成立することになります。つまり、本社があり、いくつかの支店もしくは営業所等が点在する場合、原則としてそれぞれの支店や営業所ごとに保険関係が成立することになります。
しかし、原則通りに保険関係を成立させていたのであれば年度更新のたびに適用事業単位で保険料を算定しなくてはならない等、事務が煩雑になってしまいます。そこで、一定の要件を満たす継続事業については申請し、認可を受けることによって保険関係を一括して取り扱う事ができるようになっています。これを継続事業の一括と呼んでいます。
一定の要件とは
(1)それぞれの事業が継続事業であること
(2)指定事業と被一括事業の事業主が同じであること
(3)それぞれの事業について成立している保険関係が同一であること
(4)それぞれの事業が労災保険料率による事業の種類が同じであること
ということになります。その他にも、指定事業において、被一括事業となる労働者の労働時間等の把握ができている事や労働保険の事務を円滑に処理することのできる事務能力を有していること等が挙げられます。
一括申請が認可されましたら、指定事業に保険関係がまとめられ、その他の事業については保険関係が消滅することになりますので、消滅した事業については労働保険確定保険料申告書を届け出ることになります。
ただし、継続一括の認可を受けた場合であっても、被一括事業の労災保険給付の事務や雇用保険の被保険者の資格に関する事務等は、その労働者の属する事業所の労働基準監督署長又は公共職業安定所長が行うことになります。
労働保険について参考条文等
<参考条文>労働保険の保険料の徴収に関する法律(抜粋)
第9条 事業主が同一人である2以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る2以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。
労働保険の継続一括の手続き
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