労働保険保険関係成立届(継続一括用)について
新規に支店や営業所を設立した場合で、継続一括をしようとする際にはまず、被一括事業となる予定の事業所を管轄する労働基準監督署長もしくは公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長に労働保険保険関係成立届を提出することになります。この際、「継続一括用の保険関係成立届」を届け出ることになりますが、通常の保険関係成立届と書式自体は変わりがありません。
ただし、「継続一括用の成立届をください。」といって保険関係成立届を受け取ると小兼関係成立届の空白欄に「継続一括用」と記載されている場合があります。もし記載されていなければ赤で記入して使用したら良いでしょう。
<労働保険保険関係成立届(継続一括用)記載例>
継続一括での要件にそれぞれの事業が労災保険料率による事業の種類が同じであることというものがあります。例えば会計事務所が本社で学習塾を経営していたとします。この場合継続一括ができるかということですが、結論から言えば可能です。
事業の種類の細目は会計事務所は「9416」、学習塾は「9425」ですが、事業の種類はどちらも「94業種、その他の各種事業」になるからです。
あくまでも「事業の種類」ですので、レストランとコンビニという組み合わせであっても可能です。
労働保険保険関係成立届(継続一括用)について
(17)から(20)までの「事業所」欄には被一括予定の事業所を記入します。また、上記の記載例では欄外に指定事業の労働保険番号を記載するようにと押印がありますのでそこに指定事業の労働保険番号を記載していますが、無い場合は(27)の適用済み労働保険番号欄に記載すればいいでしょう。
※@等を(1)と記載しています。
労働保険の継続一括の手続き
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