労働保険継続一括認可申請書について
継続一括用の保険関係成立届を被一括事業場となる予定の管轄の労働基準監督署等に提出したら、労働保険番号が付与されます。そうすれば次は指定事業を管轄する労働基準監督署等に労働保険継続一括認可申請書を提出することになります。
認可がおりましたら、整理番号が付与されていますので、必ず保管しておく様にしましょう。被一括事業場の名称や所在地に変更があった場合や廃止した場合等にその整理番号が必要になります。
<労働保険継続事業一括認可・追加・取消申請書記載例>
労働保険継続一括認可申請書について
支店等を追加した際で継続一括の手続きは場合によってはメリット制が適用される場合があります。労働保険料は親となる指定事業の保険料率が適用されますので、しっかりと押さえておきたい項目です。なお、支店等を閉鎖した場合に取消の手続きを忘れないようにしましょう。
労働保険の継続一括の手続き
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