労働保険の年度更新について
適用事業の事業主は毎年、新年度の概算保険料を納付するための申告をし、同時に前年度の保険料を清算するための確定保険料の申告をした上で保険料を納付することになります。これを労働保険の年度更新といいます。
労働保険の年度更新は毎年6月1日から7月10日(最終日が土日祝の場合は翌営業日)までに手続をしなければなりません。この手続きが遅れた場合、政府が保険料及び拠出金の額を決定(認定決定)し、場合によっては保険料及び拠出金の10%の追徴金が課せられることがありますので、期日までに手続を終えたいところです。
なお、継続事業の労働保険の保険料は、保険年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間)ごとにすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、事業ごとに定められた保険料率を乗じて算出し、一括有期事業の労働保険の保険料は、保険年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間)ごとに請負った元請け工事の請負金額に労務費率を乗じた上で、事業ごとに定められた保険料率を乗じて算出します。
その他、建設業等の場合、一括有期事業として扱うことのできない事業については単独有期事業として保険関係を成立させることがあります。
以下、良くあるパターンの労働保険の成立について記入例を交えて解説しています。
労働保険について参考条文等
<参考条文>労働保険の保険料の徴収に関する法律(抜粋)
第十五条 事業主は、保険年度ごとに、労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の六月一日から四十日以内に納付しなければならない。
第十九条 事業主は、保険年度ごとに、労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の六月一日から四十日以内に提出しなければならない。
労働保険の年度更新の手続き
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