いわゆる事務所労災の概算保険料申告書について
「いわゆる事務所労災」の概算保険料申告書の記入の仕方は通常の概算保険料申告書の記入の仕方と全く変わりはありません。
提出期限も同様で保険関係が成立した日から50日以内に事業所を管轄する労働基準監督署、もしくは事業所を管轄する各都道府県労働局、保険料の納付がある場合は日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行、信用金庫の本店又は支店、郵便局))に申告します。
下記はいわゆる事務所労災の概算保険料申告書の記入例となっています。
<記入例>

<上記概算保険料申告書について>
・保険関係成立年月日:平成○○年4月1日
・賃金総額の見込み額:1,000,000円
・家屋の建設事業(事務所)
・その他の各種事業
以上の想定
概算保険料申告書の記入について
通常の概算保険労申告書の記入の仕方と変わりはありませんが、上記例では3名とも基本的には現場の労働者と仮定して、「賃金総額の見込み額」を既に按分したと金額で記載しています。
「事業又は作業の種類」の欄には(事務所)と書いておくとよいでしょう。
労働保険の保険関係が成立した際の手続き
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