一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告に関して両保険を一元的に取り扱う事業の事を指し、一般的に飲食店や小売店等の商店など、多くの事業がこれにあたります。
一元適用事業の場合「保険関係成立届」は保険関係が成立した日から10日以内に事業所を管轄する労働基準監督署に、「概算保険料申告書」は保険関係が成立した日から50日以内に事業所を管轄する労働基準監督署、もしくは事業所を管轄する各都道府県労働局、保険料の納付がある場合は日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行、信用金庫の本店又は支店、郵便局))に、「雇用保険適用事業所設置届」は設置の日から10日以内に事業所を管轄する公共職業安定所に、「雇用保険被保険者取得届」は資格取得の事実があった日の翌月10日までに事業所を管轄する公共職業安定所にそれぞれ届け出ることになります。
下記は概算保険料申告書の記入例となっています。
<記入例>

<上記概算保険料申告書について>
・保険関係成立年月日:平成○○年4月1日
・労働者:正社員1名、アルバイト2名の合計3名
・賃金総額の見込み額:6,000,000円
・アルバイト2名は週の所定労働時間が20時間未満で雇用保険には入らず、1名の正社員のみ雇用保険の被保険者
以上の想定